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(資料)讒謗律と新聞紙条例について

讒謗律、新聞紙条例とは

讒謗律、新聞紙条例の評価

讒謗律

第一条

凡そ事実の有無を論ぜず人の栄誉を害すべきの行事を摘発公布する者、之を讒毀とす。人の行事を挙るに非ずして悪名を以て人に加へ公布する者、之を誹謗とす。著作文書若くは画図・肖像を用ひ展観し若くは発売し若くは貼示して人を讒毀し若くは誹謗する者は、下の条別に従て罪を科す。

第二条

第一条の所為を以て乗輿を犯すに渉る者は、禁獄三月以上三年以下、罰金五十円以上千円以下〈二罰并せ科し或は偏へに一罰を科す。以下之に倣へ〉。

第三条

皇族を犯すに渉る者は、禁獄十五日以上二年半以下、罰金十五円以上七百円以下。

第四条

官吏の職務に関し讒毀する者は、禁獄十日以上二年以下、罰金十円以上五百円以下、誹謗する者は、禁獄五日以上一年以下、罰金五円以上三百円以下。

新聞紙条例

第一条

凡そ新聞紙及時々に刷出する雑誌・雑報を発行せんとする者は、持主若くは社主より其の府県庁を経由して願書を内務省に捧げ允准を得べし。允准を得ずして発行する者は法司に付し罪を論じ〈凡そ条例に違ふ者は府県庁より地方の法司に付し罪を論ず〉、発行を禁止し、持主若くは社主及編輯人・印刷人各々罰金百円を科す。其の詐て官准の名を冒す者は各々罰金百円以上二百円以下を科し、更に印刷器を没入す。

第二条

願書に挙ぐべきの目左の如し。

  1. 紙若くは書の題号。
  2. 刷行の定期〈毎日・毎週・毎月或は無定期の類〉。
  3. 持主の姓名・住所。○会社なれば差金人を除くの外社主一人若くは数人の姓名・住所。
  4. 編輯人の姓名・住所。○編輯人数人ある者は編輯人長一人の姓名・住所。
  5. 印刷人の姓名・住所。○編輯人自ら印刷人を兼る者は其由を著す。

右の五目中、詐謬ある者は発行を禁止若くは停止し〈時日を限り発行を止むる者を停止とす〉、仍ほ願人に向て十円以上百円以下の罰金を科す。

第十二条

新聞紙若くは雑誌・雑報に於て人を教唆して罪を犯さしめたる者は、犯す者と同罪。其教唆に止まる者は、禁獄五日以上三年以下、罰金十円以上五百円以下を科す。其教唆して兇衆を煽起し或は官に強逼せしめたる者は、犯す者の首と同く論ず。其教唆に止まる者は罪前に同じ。

第十三条

政府を変壊し国家を顛覆するの論を載せ騒乱を煽起せんとする者は、禁獄一年以上三年に至る迄を科す。其実犯に至る者は首犯と同く論ず。

第十四条

成法を誹毀して国民法に遵ふの義を乱り及顕はに刑律に触れたるの罪犯を曲庇するの論を為す者は、禁獄一月以上一年以下、罰金五円以上百円以下を科す。

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